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水産業協同組合法 第百三十七条 (刑事補償の特例)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(刑事補償の特例)

第百三十七条

第百二十九条の三第一号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

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