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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則 第二条 (用語)
令和四年公正取引委員会規則第二号
規則
(用語)
第二条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)
第四十条
の処分の手続においては、日本語を用いる。
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第40条
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