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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則 第三条 (公示送達の方法)

令和四年公正取引委員会規則第二号規則
(公示送達の方法)

第三条

公正取引委員会(以下「委員会」という。)は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

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