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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十条の八

昭和二十二年法律第五十四号法律

第七十条の八

公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

  1. 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  2. 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
  3. 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会の掲示場に掲示することにより行う。

3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

4外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

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