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公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 第六条 (公示送達の方法)

令和六年公正取引委員会規則第三号規則
(公示送達の方法)

第六条

公正取引委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、公正取引委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

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