(措置命令書等の送達)
第五条
法第九条第一項の規定による命令に係る命令書又は当該命令の取消し若しくは変更の決定に係る決定書(以下この条及び第七条において「措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。
2措置命令書等の謄本の送達に当たっては、法第九条第一項の規定による命令及び当該命令の変更の決定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
法第九条第一項の規定による命令に係る命令書又は当該命令の取消し若しくは変更の決定に係る決定書(以下この条及び第七条において「措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。
2措置命令書等の謄本の送達に当たっては、法第九条第一項の規定による命令及び当該命令の変更の決定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。