(更正決定)
第七条
措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、公正取引委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
2更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、公正取引委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
3公正取引委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。
措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、公正取引委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
2更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、公正取引委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
3公正取引委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。