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公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 第七条 (更正決定)

令和六年公正取引委員会規則第三号規則
(更正決定)

第七条

措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、公正取引委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。

2更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、公正取引委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。

3公正取引委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。

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