(法第四条第三項の事項) 第四条 法第四条第三項の公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。一再委託である旨二元委託者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって元委託者を識別できるもの三元委託業務の対価の支払期日 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗