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公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 第四条 (法第四条第三項の事項)

令和六年公正取引委員会規則第三号規則
(法第四条第三項の事項)

第四条

第四条第三項の公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 再委託である旨
  2. 元委託者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって元委託者を識別できるもの
  3. 元委託業務の対価の支払期日

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