(法第三条第二項の書面の交付)
第三条
法第三条第二項に規定する書面の交付をするときは、第一条第一項から第五項まで及び次条の規定を準用する。
2法第三条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合(第一号又は第二号に該当する場合において、第二条第一項第一号に掲げる方法による明示がされた後に、特定受託事業者がその責めに帰すべき事由がないのに、第一条第一項から第三項までに掲げる事項を閲覧することができなくなったときを除く。)とする。
- 一特定受託事業者からの電磁的方法による提供の求めに応じて、明示をした場合
- 二業務委託事業者により作成された定型約款(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項に規定する定型約款をいう。)を内容とする業務委託が次のいずれにも該当する場合
- イインターネットのみを利用する方法により締結された契約に係るものであること。
- ロ当該定型約款がインターネットを利用して特定受託事業者が閲覧することができる状態に置かれていること。
- イ
- 三既に法第三条第一項又は第二項の規定に基づく書面の交付をしている場合