(法第三条第一項の電磁的方法)
第二条
法第三条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
- 一電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)により送信する方法
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前条に規定する事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、前条に規定する事項が文字、番号、記号その他の符号で表示される方法でなければならない。