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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第十条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の準用)

令和五年法律第二十五号法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の準用)

第十条

前条第一項の規定による命令をする場合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第六十一条第六十五条第一項及び第二項、第六十六条第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六から第七十条の九まで、第七十条の十二第七十六条第七十七条第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条第八十七条並びに第八十八条の規定を準用する。

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