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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第八十六条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第八十六条

東京地方裁判所は、第八十五条各号に掲げる訴訟及び事件並びに前条に規定する訴訟については、三人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする。

2前項の規定にかかわらず、東京地方裁判所は、同項の訴訟及び事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

3前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

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