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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第八十五条の二
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第八十五条の二
第二十五条
の規定による損害賠償に係る訴訟の第一審の裁判権は、東京地方裁判所に属する。
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