条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十条の六

昭和二十二年法律第五十四号法律

第七十条の六

送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、公正取引委員会規則で定める。

e-Gov法令検索で第七十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第七十条の六について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条の五 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次 第七十条の七 →