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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十条の六
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第七十条の六
送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、公正取引委員会規則で定める。
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「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第七十条の六について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
水産業協同組合法 第95条の4
中小企業等協同組合法 第108条
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第10条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第42条
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