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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十条の十二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第七十条の十二

公正取引委員会の排除措置命令、納付命令及び競争回復措置命令並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(第四十七条第二項の規定による審査官の処分及びこの節の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

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