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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十一条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第七十一条

公正取引委員会は、特定の事業分野における特定の取引方法を第二条第九項第六号の規定により指定しようとするときは、当該特定の取引方法を用いる事業者と同種の事業を営む事業者の意見を聴き、かつ、公聴会を開いて一般の意見を求め、これらの意見を十分に考慮した上で、これをしなければならない。

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