(公示送達の方法)
第四条
委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
法の施行の際現に法第三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者であって、当該指定を受けた日から起算して二月を経過している者に係る第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「年度の末日又は法第三条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内」とあるのは、「法の施行の日」とする。