条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第五条 (文書の作成)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(文書の作成)

第五条

指定等手続及び調査等手続において作成すべき文書には、次条に定める場合を除き、年月日を記載して署名し、又は記名押印しなければならない。

2前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則第五条(文書の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(公示送達の方法) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 目次 第六条(署名及び押印の省略) →