(報告書の記載事項)
第三十六条
法第十四条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
- 一特定ソフトウェアの提供等に係る規約その他の利用に係る条件の内容
- 二前号の規約その他の利用に係る条件の内容について、前回提出した法第十四条に規定する報告書に記載された内容からの変更(当該利用に係る条件の軽微な変更を除く。)箇所及び当該変更の趣旨の説明
- 三特定ソフトウェア(検索エンジンを除く。)に係る仕様(特定ソフトウェアを利用した事業者の事業活動に相当程度の影響を与えるものに限る。)の内容
- 四前号の仕様について、前回提出した法第十四条に規定する報告書に記載された内容からの変更(当該仕様の軽微な変更を除く。)箇所及び当該変更の趣旨の説明
2法第十四条第一項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
- 一
- 二法第七条ただし書又は第八条ただし書に該当することを理由として次に掲げる行為を行った事例があれば、その事実関係、当該行為の目的及び他の行為によってその目的を達成することが困難であった事情の説明(他の事業者又は個別アプリ事業者による申請に対する指定事業者の審査において、法第七条ただし書又は第八条ただし書に該当することを理由に当該申請を認めなかった事例における当該他の事業者又は個別アプリ事業者の名称、当該申請を認めない判断を行った時期及び当該判断の理由を含む。)
- イ他の事業者のアプリストアの提供を拒否する若しくは制限する行為又はスマートフォンの利用者による当該アプリストアの利用を拒否する若しくは制限する行為
- ロ基本動作ソフトウェアにより制御される機能であって、指定事業者(その子会社等を含む。ハ及びホにおいて同じ。)が個別ソフトウェアの提供に利用するものについて、同等の性能で他の事業者が個別ソフトウェアの提供に利用することを拒否する又は制限する行為
- ハ個別アプリ事業者に対し、指定事業者が提供する支払管理役務以外の支払管理役務を利用すること又は支払管理役務を利用せずにスマートフォンの利用者に対して支払手段を用いることができるようにすることを拒否する若しくは制限する行為
- ニ個別アプリ事業者に対し、本個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に対して関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供することを拒否する又は制限する行為
- ホ個別アプリ事業者に対し、指定事業者が提供するブラウザエンジン以外のブラウザエンジンを個別ソフトウェアの構成要素とすることを拒否する又は制限する行為
- イ
- 三第一号の措置の実施に当たっての検討の経緯として次に掲げる事項
- イ当該措置の実施に当たっての検討過程で考慮された他の措置があれば、当該他の措置の内容及び当該他の措置を選択しなかった理由
- ロ当該措置の実施に当たっての検討過程で行われた、当該措置の影響の推定のための市場分析、利用者調査その他の調査の概要
- イ
- 四
3法第十四条第一項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
- 一法の規定の遵守のための措置の実施に当たって利害関係者等と実施した主要な協議の内容
- 二その他法の規定の遵守の状況に関して参考となる事項