(審査手続の開始)
第三十七条
事務総局官房デジタル・国際総括審議官は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。
2前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
- 一端緒
- 二事実の概要
- 三関係法条
3委員会は、第一項の場合において、法第十六条第一項に規定する処分をする必要があると認めた事件については、同条第二項及び令第六条に基づき、審査官を指定して当該事件の審査に当たらせるものとする。
事務総局官房デジタル・国際総括審議官は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。
2前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
3委員会は、第一項の場合において、法第十六条第一項に規定する処分をする必要があると認めた事件については、同条第二項及び令第六条に基づき、審査官を指定して当該事件の審査に当たらせるものとする。