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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第十六条 (調査のための処分)

令和六年法律第五十八号法律
(調査のための処分)

第十六条

公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
  2. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
  3. 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
  4. 当該事件の関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。

2公正取引委員会は、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。

3前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。

4第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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