(検査調書)
第五十一条
審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定により検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。
2前項の調書には、事件名、検査の目的、日時及び場所、検査に立ち会った者の氏名及び職業並びに検査の結果を記載しなければならない。
審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定により検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。
2前項の調書には、事件名、検査の目的、日時及び場所、検査に立ち会った者の氏名及び職業並びに検査の結果を記載しなければならない。