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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第五十条 (被疑事実等の告知)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(被疑事実等の告知)

第五十条

審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定により検査をする場合には、次に掲げる事項を記載した文書を関係者に交付するものとする。

  1. 事件名
  2. 法の規定に違反する被疑事実の要旨
  3. 関係法条

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