(任意提出書)
第四十九条
委員会の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に提出した帳簿書類その他の物件を受領する場合において、必要があると認めるときは、当該事件の関係人又は参考人に、提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した文書の提出を求めるものとする。
委員会の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に提出した帳簿書類その他の物件を受領する場合において、必要があると認めるときは、当該事件の関係人又は参考人に、提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した文書の提出を求めるものとする。