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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第四十九条 (任意提出書)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(任意提出書)

第四十九条

委員会の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に提出した帳簿書類その他の物件を受領する場合において、必要があると認めるときは、当該事件の関係人又は参考人に、提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した文書の提出を求めるものとする。

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