(提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写)
第四十八条
法第十六条第一項第三号の規定により帳簿書類その他の物件の提出を命じられた者は、当該物件を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、当該事件の審査に特に支障を生ずることとなる場合にはこの限りではない。
2前項の規定による閲覧又は謄写をさせる場合、当該物件の提出を命じられた者の意見を斟酌して、日時、場所及び方法を指定するものとする。
法第十六条第一項第三号の規定により帳簿書類その他の物件の提出を命じられた者は、当該物件を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、当該事件の審査に特に支障を生ずることとなる場合にはこの限りではない。
2前項の規定による閲覧又は謄写をさせる場合、当該物件の提出を命じられた者の意見を斟酌して、日時、場所及び方法を指定するものとする。