条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
› 第四十七条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第四十七条 (留置物の還付)
令和六年公正取引委員会規則第五号
規則
(留置物の還付)
第四十七条
留置物で留置の必要がなくなったものは、事件の終結を待たないで、これを還付しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則第四十七条(留置物の還付)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(留置物に係る通知等)
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 目次
第四十八条(提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写) →