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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第四十七条 (留置物の還付)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(留置物の還付)

第四十七条

留置物で留置の必要がなくなったものは、事件の終結を待たないで、これを還付しなければならない。

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