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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第四十四条 (鑑定書)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(鑑定書)

第四十四条

審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第二号の規定により鑑定人に鑑定をさせたときは、鑑定書によってその経過及び結果を報告させなければならない。

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