(鑑定書) 第四十四条 審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第二号の規定により鑑定人に鑑定をさせたときは、鑑定書によってその経過及び結果を報告させなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗