(供述調書) 第四十三条 委員会の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に供述した場合において、必要があると認めるときは、これを録取した供述調書を作成するものとする。2前二条の規定は、前項の調書について準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗