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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第四十三条 (供述調書)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(供述調書)

第四十三条

委員会の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に供述した場合において、必要があると認めるときは、これを録取した供述調書を作成するものとする。

2前二条の規定は、前項の調書について準用する。

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