条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第四十二条 (通訳により審尋した場合の特則)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(通訳により審尋した場合の特則)

第四十二条

審査官は、通訳人の通訳により当該事件の関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書に、その旨及び通訳人の通訳により当該調書を読み聞かせた旨を記載しなければならない。

2審査官は、通訳人に対し、前項の調書に署名押印することを求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則第四十二条(通訳により審尋した場合の特則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(審尋調書) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 目次 第四十三条(供述調書) →