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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第四十一条 (審尋調書)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(審尋調書)

第四十一条

審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第一号の規定により当該事件の関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書を作成し、これを供述人に読み聞かせ、又は供述人に閲覧させて、誤りがないかどうかを問い、供述人が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

2供述人が前項の調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。

3前項の場合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印することができないときは、指印するものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を調書に記載して署名押印しなければならない。

4第二項の場合において、供述人が署名押印を拒絶したときは、その旨を調書に記載するものとする。

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