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公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第十三条 (証拠の謄写の手続)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号規則
(証拠の謄写の手続)

第十三条

法第五十二条第一項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、意見聴取に係る事件について委員会の認定した事実を立証する証拠のうち、次に掲げるものとする。

  1. 法第四十七条第一項第三号の規定により当事者又はその従業員に提出を命じた場合において提出された帳簿書類その他の物件及び当事者又はその従業員が任意に提出した帳簿書類その他の物件
  2. 法第百一条第一項の規定により当事者又はその従業員が任意に提出し又は置き去った物件を領置した場合におけるその領置した物件並びに法第百二条第一項から第三項までの規定及び第百三条の三の規定により当事者又はその従業員から差し押さえた物件
  3. 法第四十七条第一項第一号の規定により当事者又はその従業員を審尋した場合におけるその公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第十一条第一項に規定する審尋調書及び当事者又はその従業員が任意に供述した場合におけるその同規則第十三条第一項に規定する供述調書
  4. 法第百一条第一項の規定により当事者又はその従業員に対して質問した場合におけるその結果を記載した調書

2第一項第一号及び第三号の規定は、スマホソフトウェア競争促進法第四十二条において準用する法第五十二条第一項に規定する公正取引委員会規則で定めるものについて準用する。この場合において、第一項第一号中「法第四十七条第一項第三号」とあるのは「スマホソフトウェア競争促進法第十六条第一項第三号」と、同項第三号中「法第四十七条第一項第一号」とあるのは「スマホソフトウェア競争促進法第十六条第一項第一号」と、「公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第十一条第一項」とあるのは「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(令和六年公正取引委員会規則第五号)第四十一条第一項」と、「第十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」とそれぞれ読み替えるものとする。

3前条の規定は、法第五十二条第一項及び第二項の謄写について準用する。

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