(政令への委任) 第四十七条 この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査に関する手続その他第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理及び第四十一条第一項の供託に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗