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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第四十六条 (指針の公表)
令和六年法律第五十八号
法律
(指針の公表)
第四十六条
公正取引委員会は、第三章第一節及び第二節に定める事項に関して、指定事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
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