条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 第十三条 (参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求)

令和六年政令第三百七十六号政令
(参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求)

第十三条

第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第七十五条の規定による参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)の規定を準用する。この場合において、同令第一条第二項中「法第四十七条第一項第一号」とあるのは「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第十六条第一項第一号」と、「法第四十七条第一項第二号」とあるのは「同法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令第十三条(参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(還付加算金の割合) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 目次 第十四条(課徴金の一部納付があった場合の延滞金の額の計算等) →