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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第九十四条 (参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求に係る準用)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求に係る準用)

第九十四条

第十三条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)第二条第六項及び第八項並びに第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものについては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則(令和七年公正取引委員会規則第二号)の規定を準用する。この場合において、同規則第四条中「公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第九条第二項第四号」とあるのは「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(令和六年公正取引委員会規則第五号)第三十九条第二項第四号」と読み替えるものとする。

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