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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第九十三条 (滞納処分を行う職員の身分証明書)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(滞納処分を行う職員の身分証明書)

第九十三条

第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第四項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第十号のとおりとする。

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