(滞納処分を行う職員の身分証明書) 第九十三条 法第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第四項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第十号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗