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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第九十二条 (課徴金の納付の督促)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(課徴金の納付の督促)

第九十二条

第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第一項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第九号の督促状を送達して行うものとする。

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