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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第四条 (請求の手続)

昭和二十三年政令第三百三十二号政令
(請求の手続)

第四条

旅費及び手当は、参考人については出頭後、鑑定人については鑑定後、いずれも三十日以内に、これを請求しなければならない。

2参考人又は鑑定人が、公正取引委員会規則で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で公正取引委員会規則で定めるものを旅費として請求することができる。

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