(旅行を中止し、又は変更した場合における旅費) 第五条 令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。一令第二条第一項、第三項、第五項、第七項、第八項及び第九項に規定する各種目について、当該各項及び第一条第三項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額二前号に掲げる金額のほか、手数料その他の移動の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして公正取引委員会が認めた額 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗