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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則 第五条 (旅行を中止し、又は変更した場合における旅費)

令和七年公正取引委員会規則第二号規則
(旅行を中止し、又は変更した場合における旅費)

第五条

第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。

  1. 第二条第一項、第三項、第五項、第七項、第八項及び第九項に規定する各種目について、当該各項及び第一条第三項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
  2. 前号に掲げる金額のほか、手数料その他の移動の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして公正取引委員会が認めた額

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