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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第二条

昭和二十三年政令第三百三十二号政令

第二条

鉄道賃は、鉄道(国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「旅費法施行令」という。)第五条第一項に規定する鉄道をいう。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公正取引委員会が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。

  1. 運賃
  2. 急行料金
  3. 寝台料金
  4. 座席指定料金
  5. 前各号に掲げる費用に付随する費用

2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第二号に規定する本邦をいう。以下この項及び第四項において同じ。)における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国における移動(外国(同条第三号に規定する外国をいう。以下この条において同じ。)における移動(本邦と外国との間における移動を含む。)をいう。第四項及び第六項において同じ。)の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

3船賃は、船舶(旅費法施行令第六条第一項に規定する船舶をいう。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公正取引委員会が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。

  1. 運賃
  2. 寝台料金
  3. 座席指定料金
  4. 前三号に掲げる費用に付随する費用

4前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国における移動の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

5航空賃は、航空機(旅費法施行令第七条第一項に規定する航空機をいう。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公正取引委員会が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。

  1. 運賃
  2. 座席指定料金
  3. 前二号に掲げる費用に付随する費用

6前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額(外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として公正取引委員会規則で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)とする。

7その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、公正取引委員会が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。

  1. 旅費法施行令第八条第一号に掲げる費用
  2. 旅費法施行令第八条第二号又は第三号に掲げる費用
  3. 前二号に掲げる費用に付随する費用

8宿泊費は、宿泊に要する費用とし、その基準額は、公正取引委員会規則で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額とする。

9包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その基準額は、当該移動に係る第一項から第七項までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の基準額並びに当該宿泊に係る前項の規定による宿泊費の基準額の合計額とする。

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