(著しく長時間にわたる移動) 第二条 令第二条第六項に規定する著しく長時間にわたる移動として公正取引委員会規則で定めるものは、一の移動区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗