条文くん法令検索 AIに質問する

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則 第二条 (著しく長時間にわたる移動)

令和七年公正取引委員会規則第二号規則
(著しく長時間にわたる移動)

第二条

第二条第六項に規定する著しく長時間にわたる移動として公正取引委員会規則で定めるものは、一の移動区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第二条(著しく長時間にわたる移動)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則 目次 第三条(宿泊費基準額) →