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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第六条 (船賃)

令和六年政令第三百六号政令
(船賃)

第六条

船賃は、船舶(海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第八条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

  1. 運賃
  2. 寝台料金
  3. 座席指定料金
  4. 特別船室料金(内国旅行にあっては内閣総理大臣等及び指定職職員等に限り、外国旅行にあってはこれらの者及び職務の級が七級以上の者に限る。)
  5. 前各号に掲げる費用に付随する費用

2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(内閣総理大臣等及び指定職職員等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により職務の級が六級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

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