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国家公務員等の旅費支給規程 第十条 (船賃に係る船舶)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(船賃に係る船舶)

第十条

第六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
  2. 外国における前号に掲げるものに相当するもの

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(旧書式の使用)

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