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国家公務員等の旅費支給規程 第十一条 (航空賃に係る航空機)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(航空賃に係る航空機)

第十一条

第七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
  2. 外国における前号に掲げるものに相当するもの

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