(航空賃に係る航空機) 第十一条 令第七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの二外国における前号に掲げるものに相当するもの e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗