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国家公務員等の旅費支給規程 第十二条 (特定航空移動等)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(特定航空移動等)

第十二条

第七条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が八時間以上の移動とする。

2第七条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

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