(特定航空移動等) 第十二条 令第七条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が八時間以上の移動とする。2令第七条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗