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更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則 第三条 (船賃に係る船舶)

令和七年法務省令第五十四号府省令
(船賃に係る船舶)

第三条

第一条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第六条第一項に規定する法務省令で定めるものは、旅費支給規程第十条各号に掲げるものとする。

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