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更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則 第二条 (鉄道賃に係る鉄道)

令和七年法務省令第五十四号府省令
(鉄道賃に係る鉄道)

第二条

第一条第二項の規定により読み替えて準用する国家公務員等の旅費に関する法律施行令(以下「旅費法施行令」という。)第五条第一項に規定する法務省令で定めるものは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費支給規程」という。)第九条各号に掲げるものとする。

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