(鉄道賃に係る鉄道)
第二条
令第一条第二項の規定により読み替えて準用する国家公務員等の旅費に関する法律施行令(以下「旅費法施行令」という。)第五条第一項に規定する法務省令で定めるものは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費支給規程」という。)第九条各号に掲げるものとする。
令第一条第二項の規定により読み替えて準用する国家公務員等の旅費に関する法律施行令(以下「旅費法施行令」という。)第五条第一項に規定する法務省令で定めるものは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費支給規程」という。)第九条各号に掲げるものとする。