(手当)
第三条
法第七十五条の規定により、参考人又は鑑定人が請求することができる手当は、日当及び特別手当とする。
2日当は、旅行に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千四百五十円以内において、鑑定人については一日当たり八千五十円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。
3特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、公正取引委員会が相当と認める額とする。
法第七十五条の規定により、参考人又は鑑定人が請求することができる手当は、日当及び特別手当とする。
2日当は、旅行に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千四百五十円以内において、鑑定人については一日当たり八千五十円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。
3特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、公正取引委員会が相当と認める額とする。