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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第三条 (手当)

昭和二十三年政令第三百三十二号政令
(手当)

第三条

法第七十五条の規定により、参考人又は鑑定人が請求することができる手当は、日当及び特別手当とする。

2日当は、旅行に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千四百五十円以内において、鑑定人については一日当たり八千五十円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。

3特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、公正取引委員会が相当と認める額とする。

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