(旅費)
第一条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第七十五条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とする。
2法第七十五条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費の額は、旅行(出頭(法第四十七条第一項第一号の規定による出頭(同条第二項の規定による場合を含む。)をいう。次項及び第四条第一項において同じ。)又は鑑定(法第四十七条第一項第二号の規定による鑑定(同条第二項の規定による場合を含む。)をいう。以下同じ。)及びこれらのための移動をいう。以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該計算した当該種目の基準額)の合計額とする。
3旅費の基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。ただし、出頭若しくは鑑定のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。