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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則 第四条 (やむを得ない事情)

令和七年公正取引委員会規則第二号規則
(やむを得ない事情)

第四条

第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるやむを得ない事情は、参考人又は鑑定人が公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第九条第二項第四号の日時若しくは場所の変更を受けた場合及び傷病その他公正取引委員会が相当と認める事情とする。

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